遺言で出来ること

遺言で決める事ができるのは、大きくわけると、財産に関すること、身分に関すること、祭祀の承継についてです。

逆に、これ以外のものには効力がありません。例えば「兄弟は仲良く母親の面倒を見てほしい」「先祖代々の土地を売ってはならない」など効力はありません。

具体的には、次のようなことが遺言でできます。

1.財産の処分

相続分の指定や遺産分割方法の指定、遺贈、寄付行為、信託などです。

相続人に利害を生じやすい部分ですので、誤解のないよう、はっきりと記載することが大切です。遺言で相続分を指定することによって、争いを未然に防止することができます。さらに、なぜそう指定したのか、相続人が納得のいく理由まで記載しておけば安心でしょう。また、5年以内の期間を定めて遺産分割することを禁止しておくこともできます。

2.相続人の廃除またはその取り消し

家庭裁判所の審判を仰ぐ必要がありますから、遺言執行者も指定しておきましょう。

3.認知

戸籍上の夫婦でない親から生まれた子は、認知を受けなければ父親の相続人となることはできません。本来は生前にしておくべきでしょうが、遺言によって認知することもできます。これは身分関係のみならず、相続人の確定や相続分の計算上においても重要です。また、胎児を認知することも可能です。ただし、その場合には母親の承諾を得ることが必要です。

4.後見人・後見監督人の指定

未成年の子があり、自分が亡くなった後に親権を行使する人がいなくなってしまう場合、遺言によって後見人を指定しておくことができます。

5.遺言執行者の指定

遺言執行者とは、遺言に書かれた内容を実現するために、登記の手続きや相続廃除、認知手続きなどを相続人全員に代わって手続きをする人で、遺言で指定できます。

遺言執行者に支払う報酬も、決まっていれば記載しておくことができます。

弁護士や行政書士など、中立な立場の第三者に介在してもらうことも、相続時のトラブルを回避するためにおすすめです。

6.祭祀承継者の指定

お墓、お仏壇など先祖を祭るために用いられる財産などです。一般的にこれらの物は分割しづらいので、一人だけが受け継ぐよう指定する事ができます。

ただし、これらを承継するのはさまざまな負担も伴いますので、相続財産の面でも考慮しておくとよいでしょう。

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