相続に期限はあるのですか?

相続財産を受け継ぐかどうかは、自分が相続人なったことを知った時から3ヶ月以内に意思表示をすることによって決まります。この3ヶ月間を熟慮期間といいます。(ただし、熟慮期間中に財産の調査が出来ない場合は、3ヶ月経過前であれば家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し出ることが出来ます。)

相続には3種類あります。

  1. 単純承認
    ・・・財産のすべてを相続する
  2. 相続放棄
    ・・・財産のすべてを相続しない
  3. 限定承認
    ・・・プラスの財産の限度でマイナスの財産を負担する相続
単純承認
熟慮期間中に意思表示がなければ、相続を承認した(単純承認)ことになります。また、熟慮期間中でも、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときには、単純承認をしたとみなされてしまいます。ですから、大きな借金があるときは気を付けて下さい。経済的価値の大きいものであれば、形見分け(忌明けに遺品を親類縁者に分けること)も財産の処分や相続となるので注意が必要です。

逆にいえば、単純承認で全て相続をするのであれば、特別な手続きは必要ありません。

相続放棄
相続が起きたけれども、借金が多くマイナスの財産ばかりだったという時は、家庭裁判所で相続放棄の手続きが必要です。放棄は単独で出来ますが、他の相続人や次の順位の相続人に負債がいってしまいます。ですから、借金が多い場合は、後の順位の人も放棄する必要があります。また、放棄をすると最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続も起こりません。
限定承認
プラスの財産が多いのか借金などのマイナスの財産が多いのか分からない場合は、限定承認します。

例えば、相続財産が現金500万円と借金700万円の場合に、500万円の範囲内で借金を負担し、残りの200万円については負担しないという方法です。相続後にマイナスの財産が多いことが分かっても、プラスの財産は失いますが、それ以上に不足分を自分の財産から補う必要はありません。

この限定承認も、熟慮期間中に相続人全員共同(放棄した者は含まれません)で財産目録を作成して家庭裁判所に申述しなければなりません。この財産目録に、悪意で故意に記載しなかった財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む)があった場合、単純承認したものとみなされてしまうので注意が必要です。

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