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複雑な相続対策は「民事信託」で解決

活用例1 子どもに障がいがある場合の相続対策

子どもに障がいがある場合、財産を相続させてもそれを適切に管理・活用することができず、生活に支障をきたしてしまいます。

民事信託を活用すれば、親戚など信頼できる第三者に財産を信託し、親が亡くなった後もその第三者によって、障がいのある子どものために適切に財産を管理してもらうことができます。

父の亡き後に、信頼できる第三者が障がいを持つ子どもの財産を管理

民事信託とは

「民事信託」とは、自分(委託者)の財産を、信頼できる人(受託者)

活用例2 二次相続以降の相続人を指定したい

子どもがいない夫婦で先祖代々引き継いできた土地を所有している場合、自身の亡き後に妻に相続させると、妻の亡き後に妻の親や兄弟に土地の所有権が移ってしまいます。民事信託を活用すれば、次の相続の相続人まで指定することができ、不動産を自分の家計の子孫に相続させることができます。

なお、これを株式に応用すれば、事業承継対策としても活用できます。

先祖代々守ってきた土地や株式を二次相続以降も自分の家系に相続させる

他にも・・・

  • 未成年の子どもや高齢の親の財産を本人に代わって管理する
  • 自社株を後継者へ贈与して、議決権は引き続き保有する
  • 親が子どもに財産を贈与した後に子どもが無駄遣いしないよう、引き続き贈与した財産を管理する

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