ライトパック(遺言書作成・遺言執行)

(1)遺言書作成
(2)遺言執行
がセットになったパックです

(1)遺言書作成・(2)遺言執行

・遺族にもめてほしくない・自分の意思で財産を残したい

遺言を残さないと、遺族の負担が増えたり、トラブルの原因になってしまいます。

このような方は特にご注意ください

  • 子供がいない
  • 財産のほとんどが不動産である
  • 相続人の数が多い
  • どのくらい財産があるかわからない
  • 自分が死んだ後の妻の生活が心配
  • 再婚など、家族構成が複雑
  • 行方不明者の相続人がいる
  • 財産を寄付したい
  • お世話になった人に財産を残したい
  • 相続に自分の意思を反映したい
  • 障害をもつ子どもがいる
  • 特定の人だけに相続を譲りたい
  • 家業を継ぐ子どもがいる
  • 推定相続人以外に相続させたい

遺言を残すことは終活・相続対策の第一歩です!

「遺言執行」で、遺族に負担をかけずに遺言書の内容を実現します!

当事務所を遺言執行者に指定すれば、当事務所の専門家が、相続人に代わって遺言の内容どおりに手続きを進めます。

これにより、遺言の内容を確実に実現すると同時に、ご遺族の負担を大幅に軽減することができます。

当事務所のサポート内容

  • 公正証書遺言作成
  • 相続人調査
  • 遺言執行

遺言書の具体例

(1)正雄さんの場合 ~3世代のマイホーム~

正雄さんは三人の娘さんに恵まれました。現在、姉夫婦はご家族で海外在住。次女夫婦は東京在住。三女夫婦は、ご結婚以来、正雄さん夫婦と同居されており、お孫さんも生まれたばかり。正雄さん自身はお仕事を定年退職され、家族に囲まれながら、楽しくも穏やかな毎日をお過ごしです。

しかし、ご自宅の土地と家屋は正雄さんの名義です。退職金や有価証券は簡単に分けられますが、3世代が暮らす我が家は、簡単には分けられません。後に残していく家族のことを心配し、元気なうちにと遺言書の作成を決意。確実に執行される公正証書遺言書を希望され、当事務所にご相談いただきました。

正雄さんはまだ63歳とお若く、資産額も今後変化が予想されることから、ご自宅の土地と家屋に限定した内容をご提案しました。

奥様と三女に2分の1ずつ相続させ、奥様に何かあった場合には三女へ、三女に何かあった場合は三女の夫へ遺贈するという二次的、三次的遺言も加え、お孫さんの行く末にも配慮しました。正雄さんの亡きあと、奥様も自分名義の土地であれば肩身の狭い思いをしませんし、三女夫婦やお孫さんも安心です。

(2)澄子さんの場合 ~再婚しても息子のために~

澄子さんは最近再婚なさったばかり。若いときに授かった一人息子も30歳になり、すでに独立しています。新たな人生のパートナーに恵まれ、幸せな毎日をお過ごしです。

しかし、ご主人様には前妻との間に3人のお子さまがいらっしゃることもあり、将来の遺産相続をご心配されてご相談いただきました。

現在のご主人様から頂いたものは二人のものだから、ご主人のお子さまにも引き継いで欲しい。でも、再婚前のものは血を分けた一人息子に残してあげたいとのお考えでした。

そこで、ご結婚前から貯金していらした銀行口座だけを指定した、限定的な内容をご提案しました。

一般的に相続時には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要ですが、公正証書遺言を作成しておけば必要ありません。また、遺言執行者として当事務所を指定していただいていますので、手続きの煩わしさもなく、息子さんに相続していたくことができます。

もちろんご主人様にもご相談いただき、パートナーの理解を得たうえで作成していただきました。ご家族の理解も、スムーズな遺言執行に欠かせません。

(3)豊子さんの場合 ~気持ちを伝える難しさ~

豊子さんはご主人様亡きあと、家業を引き継いで発展させるとともに、6人のお子さんお育て上げられました。現在は経営は長男に任せ、ご自宅の敷地内の別棟に住む長男ご一家と共に、穏やかな毎日をお過ごしです。

そんなある日、折り入って長男から「遺言書を書いてほしい」との話がありました。

経営こそ長男に任せてはいますが、現在も豊子さんは1位の大株主です。豊子さん亡きあと、遺産相続によって株式が分散することは会社の存続にかかわります。また、自宅の土地も豊子さん名義ですから、場合によっては住むところを失う危険があるので、すべてを長男に相続させる公正証書遺言を作成してほしいということでした。

長男の話に納得した豊子さんは、長男と一緒に公証役場に出向き、公正証書遺言書を作成しました。

ところが、これを後から知った他の子どもたちが血相を変えて豊子さんの家へやってきました。

実は、次男と三男も家業に携わっており、当然二人の了解も得ていると豊子さんは思っていたのですが、全く相談をしていなかったのです。仕事上の意見対立も含めて大問題に発展してしまい、当事務所にご相談いただきました。

事業継承の観点からも、一旦は長男にすべてを相続させるとした豊子さんですが、熟慮の末、作成済みの遺言書の内容を撤回し、株式も6等分に、その他の全ての財産も6等分にして相続させるという内容の公正証書遺言書を作成されました。

しかし、実際には土地と家屋を6等分に切り分けることはできません。相続時にはお子さん同士で相続財産を交換したり、同額の金銭を払うなどの調整が必要となります。「平等にどの子も大切」というお気持ちは伝わりますが、この内容ではスムーズな相続手続はできません。おそらく遺言執行には長い時間を要するでしょう。

もし最初に遺言書を作成された時に、お子さま全員に公正証書遺言書を作成すること、そして何より豊子さんの気持ちを伝えて理解を求めていれば、結果は違ったかもしれません。

親子だからこそ、兄弟だからこそ起こったボタンのかけ違いですが、残念でなりません。

当事務所で作成していただく場合には、ご家族への事前の相談をお勧めしています。可能であれば、無料相談の段階からご家族とお越しいただき、相続人みなさまのご理解を得ておくことも円満な相続には大切です。

(4)司郎さんの場合 ~不動産と納税資金~

司郎さんはお勤めの傍ら、ご先祖様から受け継いだ畑も守り、休日には畑仕事に汗を流しておられます。財産といえば、代々受け継いできた自宅や畑をはじめとする土地ですが、相続税は自分には関係ないだろうと特に相続税の納税について深く考えたこともありませんでした。

ところが、近年周辺の土地の開発がぐっと進み、地価が上昇してきたのです。あわせて、平成27年1月より相続税の基礎控除額が下がったこともあり、将来の相続をご心配されてご相談いただきました。

相続税の納税額シュミレーションをさせていただいたところ、遺産分割の仕方によっては長男に納税の必要がありそうです。

しかし、司郎さん夫妻の老後の生活資金などを考慮すると、納税資金として確保しておける現金はあまり多くはありません。このままでは、相続時に土地を売却する必要があります。しかし、急いで売却すると希望金額で売れるとは限りません。相続税には亡くなってから10ヶ月という申告期限があり、相続税の納税期限も10ヶ月以内です。また、二次相続を考慮すると、奥様に法定相続分の財産を相続させることも得策ではありません。

そこで、奥様がお住まいになるご自宅の土地と家屋と、老後に必要と思われる生活費として預貯金を奥様に相続させ、二次相続も考慮して、畑を一人息子に相続させるという内容の遺言書の作成をご提案しました。ご自宅の土地は小規模宅地の特例を活用できますし、配偶者の税額軽減の適用も受けられるため、納税額を抑えることができます。

あわせて、納税資金対策として、保険契約者を司郎さんとする生命保険を契約し、息子さんを保険金受取人にすることもご提案しました。不動産が主な財産の場合、心配なのは納税資金です。不動産を売却するのは、タイミングもありますし、時間もかかります。預金や有価証券など、すぐに現金化できる財産が少ない場合など、納税資金としての生命保険の活用が最も良い方法でしょう。

実際に計算してみましょう
司郎さんの財産 相続財産
奥様 長男
自宅 敷地 3,000万円 600万円※  
自宅 建物 800万円 800万円  
4,000万円   4,000万円
現金 200万円 200万円  
その他 1,000万円 1,000万円  
財産合計 9,000万円 2,600万円 4,000万円

自宅200m² 畑(雑種地・宅地並み評価1,000m²)

自宅の敷地は、小規模宅地の特例を活用すると8割減!→600万円の評価になります。

(1)小規模宅地の特例を受けない場合

9,000万円-基礎控除4,200万円=4,800万円(課税される財産)

  • 妻・・・4,800万円×50%×15%-50万円=310万円
  • 息子・・4,800万円×50%×15%-50万円=310万円 合計620万円

(2)小規模宅地の特例を活用した場合

6,600万円-基礎控除4,200万円=2,400万円(課税される財産)

  • 妻・・・2,400万円×50%×15%-50万円=130万円
  • 息子・・2,400万円×50%×15%-50万円=130万円 合計260万円 ←360万円も減額!

→さらに配偶者の税額軽減の適用を受ければ

  • 妻・・・配偶者の税額軽減の適用を受けて0円
  • 息子・・相続税額260万円×相続分6,600分の4,000=158万円 納税額合計158万円

もし息子さんがすべての財産を、特例の適用を受けずに相続した場合は、620万円の納税が必要ですが、小規模宅地の特例と配偶者の税額軽減の適用を受けることで、大きく節税することができます。

節税・二次相続対策は、被相続人が亡くなった後では遅いのです

まだまだお元気なうちに専門家に相談し、家族で話しあっておくことが、とても大切なのです。

そして、その内容を遺言公正証書で残しておくことが、円満でスムーズな遺産分割をする秘訣です。

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