代償分割(だいしょうぶんかつ)

現物分割では各相続人の法定相続分通りに分けることは難しいので、格差が大きい場合には、その分を他の相続人に金銭で支払うなどして調整します。このように、相続分以上の財産を取得する場合に、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法を代償分割といいます。 

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