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相続開始後に、遺言者にかわって遺言書の内容を具体的に実現する者のことをいいます。

具体的には、遺言書に書かれている内容・趣旨にそって、相続人の代理人として不動産の移転登記手続や受遺者への財産交付など各種の手続を行います。また、認知の遺言があればその認知届もしますし、逆に相続人を廃除する旨の遺言があった場合には、廃除の申し立てなどもします。

遺言執行者は、遺言で指定される場合と、家庭裁判所により選任される場合とがあります。

なお、遺言執行者が行う手続には専門的な知識が必要とされる場合が多いことや、被相続人の子など利害関係がある人を指定すると、執行者自身がつらい立場になる可能性もあるため、弁護士や行政書士や法人などの専門家を指定するケースが増えています。 

亡くなる前には財産として持っていなかったけれど、被相続人の死亡を原因として相続人がもらえる財産のことです。

具体的には、次のようなものがあります。

・被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産(生前贈与)

・生命保険金(被相続人が受取人である場合)

・死亡退職金 

最も一般的な遺産の分割方法です。

それぞれの財産ごとに取得者を決め、現物を分けます。 

現物分割では各相続人の法定相続分通りに分けることは難しいので、格差が大きい場合には、その分を他の相続人に金銭で支払うなどして調整します。このように、相続分以上の財産を取得する場合に、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法を代償分割といいます。 

遺産をすべて金銭に変換して、金銭で分ける方法です。

具体的には、金銭以外の不動産などの財産をすべて売却して金銭に換え、それを2人の相続人で半分ずつ相続するといった方法です。 

その相続についての相続関係を表した家系図のようなもので、不動産の相続登記時に提出します。

亡くなった方の氏名や最後の本籍地、住民票があった住所、相続をする不動産の登記簿上の住所、および出生・死亡の年月日や、相続人の氏名、住所、生年月日などを記載します。 

自分が生きているうち、つまり生前に財産を贈与することをいいます。

生前贈与は遺産の前渡しといえます。 

遺言によって財産を受け取る人のことです。特定の財産を取得する人を特定受遺者といい、相続財産に対する割合によって財産を受ける人を包括受遺者といいます。

殺人等、法律上の理由で相続人にふさわしくないと判断された場合には相続権を奪われます。

本来相続人となるべき人が、その相続より前に亡くなるか、もしくは相続欠格などで相続権を失った場合に、その人の子が代わりに相続する制度をいいます。なお、兄弟姉妹の代襲相続は1回限りです。

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