戸籍謄本がいっぱい

おはようございます。スタッフ岩田です。

寒い日が続きますね。

自宅周辺はうっすら雪が積もり、雪かきで一日がスタートしました。

 

さて、題名の「戸籍謄本がいっぱい」。

昨夜の我が家での話です。

 

遺産相続といえば、必ず戸籍謄本を集めることになるのですが

これがなかなか大変です。

手続では、亡くなられた方の生れてから亡くなるまで、全ての戸籍が必要です。

転籍が多い方だと、10通以上必要な場合もあります。

そんな話を家族としていたら、

「私のお兄ちゃんはずーっと名古屋の家だったから簡単だったと思うよ」

と母が言いました。

一昨年亡くなった伯父は昭和4年生まれ。生れてからずっと名古屋で転籍はしていないといいます。

だから1枚だけなんじゃない?というのです。

 

残念ながら、これは間違い。それでも戸籍謄本はいっぱいあるのです。

 

戸籍制度の改正によって、戸籍の形式は何度か変更されています。

相続手続きでは、この改正前の戸籍(改正原戸籍といいます)も必要になります。

なので、伯父の場合は、少なくとも生れた時、昭和の改正後、平成の改正後、除籍謄本が存在するはずなのです。

 

なかなか難しい戸籍の取寄せですが、必ず必要になります。

当センターでも代行させていただいております。

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