戸籍の取寄せって?

相続手続きでは、亡くなった方の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本と被相続人の戸籍謄本が必要となります。これは、ひそかに認知をしていた子どもはいないか、兄弟姉妹は何人いるのかなどを確認し、誰が相続人なのかを確定するためです。

戸籍を新たに編纂する場合には、それまでの戸籍に在籍する人だけを新しい戸籍に移し、結婚や養子縁組、死亡などで除籍された人は記載されません。ですから、新しい戸籍だけでなく、古い物も含めて、連続した戸籍謄本を全て揃えて確認する必要があるのです。

本籍地から取寄せる

本籍地が一度も変わらなかった場合は、死亡時の本籍地のある市区町村役場で戸籍謄本を取得できます。しかし、結婚や引越しを機に本籍を変更することも少なくありません。その場合は複数の戸籍が存在することになるので、遠方の場合などは各本籍地から郵便で取寄せることになります。各自治体で申請書の様式など異なる部分はありますが、内容はほぼ共通です。

連続した戸籍とは

戸籍が連続しているかどうかを確認するには、戸籍した日付と除籍になった日付を確認し、戸籍に記載されている人の動きを確認するとともに、籍の作成日と最終有効日を確認し、戸籍自体の動きも把握しなくてはなりません。

戸籍制度の改正によって、戸籍の形式は何度か変更されており、それぞれ「平成6年式戸籍」「昭和23年式戸籍」「大正4年式戸籍」「明治31年式戸籍」と呼ばれ(この改正前の戸籍を「改正原戸籍」といいます)、様式も異なります。また、年代が古くなればなるほど文字が読み辛くなります。慣れない人には、なかなか読み取ることは難しいかもしれません。困った場合は、専門家に相談することをお勧めします。

除籍謄本

戸籍に記載のある人が全員いなくなる場合(結婚による他の戸籍への移動や死亡など)や他の市区町村へ転籍した場合は、その戸籍は除籍謄本として別に保管されます。

家督相続の制度があった時代には、戸主の死亡または隠居するとその戸籍が除籍謄本となり、新たな戸主の戸籍謄本が出来ていましたが、現在は戸籍の筆頭者が死亡しても配偶者や子供がその戸籍に残っていれば現在の戸籍謄本として存在します。なお、除籍謄本には法律で80年という保存期間が決められています。

まずはお電話下さい

0120-008-240(平日 AM 9:00~PM 18:00/土曜 AM 9:00~PM 17:00)

時間外・お急ぎの場合携帯電話まで070-6582-2881

面談場所:丸の内事務所

メール・FAX24時間受付

予約はこちらから

0120-008-240

平日AM9:00~PM18:00

土曜AM9:00~PM17:00

丸の内事務所 随時開催

お急ぎの方へ
電話でお急ぎの旨をお伝えください。

迅速に対応いたします。

時間外の場合は携帯電話まで

070-6582-2881

アクセス

■丸の内事務所

名古屋市中区丸の内 3-7-26
ACA ビル 5F
(久屋大通駅徒歩 5 分)

地図・詳細