遺言書みたいだけど、有効なのですか?開けていいのですか?

遺言とは、相続が起こったときにあらかじめ自分の財産を譲り渡す人を決めておき、その内容を書面(遺言書)に記しておくことです。遺言をすることにより、相続が起こっても相続人の間で誰がどの財産を相続するかで争いになることを回避できます。

民法の定める遺言には7つの方式がありますが、一般的には普通方式の「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つが多く用いられています。

自筆証書遺言

字の書ける人なら、もっとも手軽に出来る遺言です。

本人が「自筆」で、全文・日付・氏名を紙に書いて、その書面に署名・押印する遺言書のことです。紙の様式は問いませんが、本人が全文を「自書」する必要があります。これは筆跡から遺言者自身が作成したことを証明するためです。このため、代筆やワープロなどで文字を表記することはできません。例えば、病気等の理由で他の人が手を添えて書かれた遺言書は、他の人の意思が介入したと解釈される可能性が高く、介入したと解釈されれば無効となります。

自筆証書遺言は、本人が書面に記して署名・押印するだけなので、費用もかからず簡単なため、もっとも多く利用されている遺言です。また、遺言書を作成するときにその内容を他人に知られることなく作ることが可能ですが、相続が起こったら家庭裁判所で遺言の検認の手続きを経る必要があるので注意が必要です。自筆の遺言書を発見したときは、開封しないように注意してください。

この検認の手続きには、申立てから開封までに約1ヶ月の期間を要します。この間不動産などの各種名義変更手続きは滞ることになりますし、相続人全員の戸籍謄本などの資料を申立て人自身が準備しなければなりません。

また、勝手に開封しますと、5万円以下の過料(罰金のようなもの)に処されることがあります。これは、相続人全員の立会いのもとに開封したとしても同じです。ただし、勝手に開封してしまったとしても、遺言書自体が無効になるわけではありません。検認手続きを受ける前に開封してしまった場合はもちろん、遺言書にもともと封がされていない場合でも、検認手続きを受ける必要があります。

ただし、検認手続きを経たとしても、例えば、遺言書の日付が無かったりするなど、民法に規定された形式に違反した遺言書は無効であり、検認手続きをすれば有効になるわけではありません。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、証人2人以上が立ち会った上で、遺言者が公証人のもとで遺言の内容を話し、公証人がそれを遺言書として作成するものです。公正証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。

公正証書遺言は公証役場で保管されるため、遺言の内容が改ざんされたり破棄されたりすることがないので安全な遺言の方法といえます。また、自筆証書遺言と異なり、相続後に家庭裁判所で検認を受ける必要がないため、遺言に基づく相続手続きがスムーズです。

ただし、公証役場まで行く必要がありますし、公正証書遺言を作成するにあたって所定の手数料がかかります(費用は財産の金額によって異なります)。

また、公証人と証人2人が必要ですので、この3人には遺言の内容を知られてしまうという欠点もあります。

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