代襲相続(だいしゅうそうぞく)

本来相続人となるべき人が、その相続より前に亡くなるか、もしくは相続欠格などで相続権を失った場合に、その人の子が代わりに相続する制度をいいます。なお、兄弟姉妹の代襲相続は1回限りです。

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