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遺言によって財産を受け取る人のことです。特定の財産を取得する人を特定受遺者といい、相続財産に対する割合によって財産を受ける人を包括受遺者といいます。

殺人等、法律上の理由で相続人にふさわしくないと判断された場合には相続権を奪われます。

本来相続人となるべき人が、その相続より前に亡くなるか、もしくは相続欠格などで相続権を失った場合に、その人の子が代わりに相続する制度をいいます。なお、兄弟姉妹の代襲相続は1回限りです。

親等において、基準になる人より先の世代の血族のことです。父母・祖父母などの直系尊属と、おじ・おばなどの傍系尊属に分けられます。

自分の財産を無償で相手に与える意思を示し、相手がそれを受諾することによって成り立つ契約のことです。

法律の専門家である公証人が法律に従って作成した証書です。公文書なので強い証拠力があります。

財産を相続される人をいいます。亡くなった人のことです。

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